「不動産の個人売買を行いたいが、そもそも可能なの?」
あなたは、所有している不動産を売却したいのかもしれませんね。
その際、「不動産仲介手数料を引かれるのは損だ」と考え、「不動産の個人売買」に興味をもったのではないでしょうか。
しかし、「そもそも個人売買が可能なのか」がわからず、本記事にたどり着いたのではないでしょうか。
結論からいえば、不動産の個人売買は可能です。
「宅地建物取引士(宅建)」の資格がなくても、個人間で売買することは法律上、問題ありません。
しかし、押さえるべきポイントを知っておかないと、買主との間で「トラブル」が発生することが多々あり、リスク大です。
不動産の個人売買には、細心の注意が必要なのです。
そこで本記事では、以下について解説します。
本記事でわかること |
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この記事を読めば、不動産の個人売買におけるポイントがわかるため、トラブルなくスムーズに売買できるようになります。
それでは早速、みていきましょう。
目次
1. 不動産の個人売買は可能!
冒頭でお伝えした通り、不動産は「個人間における自由売買」が可能です。
「不動産の売買」というと、街の不動産仲介会社に相談するものだというイメージが根強いですが、実はそんなことはないのです。
あなたが、たとえ「宅地建物取引士(宅建)」の資格を取得していなくても、個人間で売買することは法律上、問題ありません。
不動産の仲介手数料は、売買価格に応じて「3~5%の手数料+消費税等」が発生します。
仮に、2000万円の物件の場合「72万6000円」もの手数料が引かれます。
「決して低くない手数料をセーブする」という視点で、よい取り組みだといえるでしょう。
不動産の仲介手数料(上限) |
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200万円以下 |
売却価格の5% |
200万円超~400万円 |
売却価格の4%+2万円+消費税 |
400万円超 |
売却価格の3%+6万円+消費税 |
まずは、「個人間の不動産売買は行ってもよい」という点について、理解しておきましょう。
2. 不動産の個人売買のメリット・デメリット
前項では「個人間の不動産売買は行ってもよい」とお伝えしました。
しかし、不動産の個人売買には「メリットとデメリット」があります。
メリットとデメリットを天秤にかけて、
「自分の場合は、個人間の不動産の個人売買を行うべきか?」について判断した方がベターです。
個人間の不動産売買には、少ならぬ割合でトラブルが発生するからです。
そのため、本項では、個人間の不動産売買における「メリット・デメリット」を解説します。
個人間の不動産売買における「メリット・デメリット」 |
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メリット |
デメリット |
手数料・消費税を抑えられる |
大きなトラブルに発展する可能性がある |
取引の「自由度」が高い |
書類作成や重要事項説明を自分で行う必要がある |
買主がローンを組めない場合がある |
一つずつ、みていきましょう。
2-1. 【メリット①】手数料・消費税を抑えられる
「不動産の個人売買」における最大のメリットが「手数料・消費税が抑えられる」という点です。
この点は、本記事でも繰り返しお伝えしている通りです。
「なるべく売却益を削りたくない」という方にとって、不動産の個人売買は魅力的な手法です。
不動産の個人売買を行いたい方のほとんどは、この点に大きな魅力を感じているといっても過言ではありません。
参考までに、「不動産の売買価格に応じた仲介手数料(税込)」をご紹介します。
以下の通りです。
不動産の仲介手数料(税込み) |
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売却価格 |
仲介手数料 |
500万円 |
23万1,000円 |
1000万円 |
39万6,000円 |
1500万円 |
56万1,000円 |
2000万円 |
72万6,000円 |
2500万円 |
89万1,000円 |
3000万円 |
105万6,000円 |
4000万円 |
138万6,000円 |
5000万円 |
171万6,000円 |
ご覧の通り、決して安くない手数料が引かれます。
「仲介手数料を引かれたくない」「売却益をより多く手元に残したい」という方は、個人売買がよいかもしれません。
2-2. 【メリット②】取引の「自由度」が高い
不動産の個人売買における2つ目のメリットが「取引の『自由度』が高い」です。
「売主・買主間の合意」があれば、どのような契約内容でも問題ないということです。
不動産仲介会社が間に入る場合、一般的に浸透しているスタンダードな商慣習に従って取引が行われるので、さまざまな制約があります。
例えば、以下のようなものです。
不動産売買における「契約内容例」 |
|
不動産仲介会社を介する場合、こういった商慣習に縛られます。
一方、個人売買の場合には、こうした縛りを一切なくしたり、大幅に緩和したりすることも可能なのです。
例えば、上記で挙げた「売却後、1年間は、欠陥に対する補償を行う「瑕疵担保責任」が問われる」については、個人売買の場合、1年間の瑕疵担保責任を「2~3ヵ月」にまで圧縮するケースがほとんどです。
「なるべく不利益のない条件で契約を結びたい」と考える売主にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
2-3. 【デメリット①】大きなトラブルに発展する可能性がある
一方、「不動産の個人売買」にはデメリットもあります。
その一つは「トラブルに発展する可能性がある」という点です。
わかりやすいのが「契約事項の記載漏れ・不備によるトラブル」です。
前項では、契約事項の一例として「売却後、1年間は、欠陥に対する補償を行う「瑕疵担保責任」が問われる」を挙げました。
瑕疵担保責任は、ごく一般的な契約事項なので、盛り込むのが一般的です。
しかし、個人売買においては、契約書の書面も「売主」が作成しなければならないため、記載し忘れる「記載漏れ」のリスクがあります。
万が一、本件に関する記載漏れがあった場合、3年後や10年後に発覚した不動産の欠陥(瑕疵)を買主から問われ、損害賠償しなければならない可能性もあります。
これは、なかなか起こらない「まれなトラブル」だと思いますが、こうした事例に関わらず、契約事項に関するトラブルが発生する可能性は十分にあります。
「トラブルなく売買契約を行いたい」という場合には、個人売買ではなく、不動産仲介会社を介したスタンダードな取引の方が確実です。
もしくは、不動産の売買契約書のチェックができる「司法書士などの専門家」にチェックしてもらうのも手でしょう。
2-4. 【デメリット②】書類作成や重要事項説明を自分で行う必要がある
個人売買におけるデメリットとしては、「書類作成や重要事項説明を自分で行う必要がある」も挙げられます。
契約書の書式に縛りはありませんが、以下の事項を押さえた契約書を、自分自身で作成する必要があります。
不動産の売買契約書に盛り込む事項の例 |
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さらに、売主から契約に関する「個別の要望・相談」があった場合には、その要望・相談を加味した契約書に作り変えたり、項目を追加しなければなりません。
複雑で煩雑な「契約書の作成作業」を、売主が責任をもって完遂しなければならないのは、大きな負担になる可能性があります。
そのため、「契約書の作成に自信がない」という場合には、不動産仲介会社を介した方が安心かもしれません。もしくは、「司法書士などの専門家」に、契約書のチェックを依頼するのもよいでしょう。
2-5.【デメリット③】買主がローンを組めない場合がある
デメリットの3つ目が「買主がローンを組めない場合がある」です。
これは意外と知られていない「落とし穴」です。
不動産は大きな買い物ですから、一般的には現金で一括完済する人はそう多くありません。
「住宅ローン」を組むのが普通です。
ところが、不動産仲介会社を介さない個人間の不動産取引の場合、買主が住宅ローンの審査に落ちてしまうことがあるのです。
「買主をみつけられても、売却できない」のは、無視できない「大きなリスク」です。
そのため、個人間の不動産取引においては、買主が住宅ローンの審査に落ちた場合の契約解除に関するルールを盛り込む必要があります。
以上が、不動産の個人売買におけるメリット・デメリットです。
改めて、ポイントをまとめます。
個人間の不動産売買における「メリット・デメリット」 |
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メリット |
デメリット |
手数料・消費税を抑えられる |
大きなトラブルに発展する可能性がある |
取引の「自由度」が高い |
書類作成や重要事項説明を自分で行う必要がある |
売主側がローンを組めない場合がある |
メリット・デメリットを加味して、
- 自分の場合は、不動産の個人売買を行ったほうがいいか?
- 不動産仲介会社に任せた方がいいのか?
判断してみましょう。
3. 不動産を個人売買する際の流れ
メリット・デメリットを比較検討し「個人売買を行いたい」と考え方は「実際の取引の流れ」が気になるのではないでしょうか。
そこで、本章では「不動産を個人売買する際の流れ」について解説します。
売却が完了するまでに、全部で「5STEP」あります。
不動産を個人売買する際の流れ |
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一つずつ、みていきましょう。
3-1. 【STEP1】不動産の相場チェック&売却価格の決定
「不動産を個人売買する」と決めたら、最初に行いたいのが「不動産の相場チェック&売却価格の決定」です。
手法としては、不動産の「一括査定サイト」などを活用して、複数の事業者に、自宅の査定を依頼するのがベストです。
複数の査定価格をみ比べれば「この物件はどれくらいの販売価格にすればよいのか」について判断できます。
例えば、3社に査定を依頼して、以下のような査定結果だった場合。
A社-2000万円 B社-1800万円 C社-2200万円 |
すぐに売りたいなら相場より下げて「1500万円」、すぐに売れなくても利益を取りたいなら「2300万円」といった具合に調整し、自分なりに納得のいく値付けを行いましょう。
なお、不動産事業者に査定をお願いしたからと言って、必ず依頼しなければならないわけではありません。査定を知るためだけに利用してもかまわないのです。
正確な相場を知るためにも、まずは気軽な気持ちで、査定依頼を行いましょう。
そして、物件の売却価格を決めていきましょう。
3-2. 【STEP2】契約書類の準備・作成
続いて行いたいのが「契約書類の準備・作成」です。
不動産仲介会社が入らない場合、売主が、必要書類をすべて用意する必要があります。
以下の通り「用意すべき資料・主な項目」を、2項目に分けて一覧化しましたので、ご確認ください。
不動産を個人売買する際に必要な書類 |
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①「売却前」に用意しておく書類 |
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書類 |
主な項目 |
売買契約書 |
【不動産の売買に必要な物件情報や価格などをまとめた契約書】 ・登記簿記録に基づく物件情報 ・売却価格、手付金、中間金、残金 ・上記の支払期限 ・土地の実測、土地代金の精算 ・所有権を買主に移転する日にち ・登記を行う日にち ・不動産の引き渡しを行う日にち ・公租、公租分担の開始日 ・手付解除の期限 ・違約金があった場合の違約金額 ・融資に関する情報 |
重要事項説明書 |
【高額な買い物である不動産で、買主が失敗しないために知っておくべき重要事項をまとめた書類】 ・土地や建物に登記されている所有権 ・法令(都市計画法や建築基準法など)に基づく制限事項 ・(土地に私道が面している場合)私道の位置・面積・権利 ・飲用水・ガス・電気などの供給状態 |
登記事項証明書 |
【不動産の所有者・抵当権の「経歴」を確認できる書類】 ・法務局から取り寄せればOK ・登記事項証明書の種類は4つ(いずれか求めらるものを用意) |
住宅ローン償還表 |
【ローンの残高に関する書類】 ・住宅ローンの融資を受けている金融機関から取得すればOK |
②「買主への引き渡し前」までに用意しておく書類 |
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書類 |
主な項目 |
「本人確認」関連 |
【売主本人であることを証明する書類】 ・運転免許証 |
「支払い」関連 |
【買主の支払い・ローン・税金に関する書類】 ・買主の支払いに関する書類 ・ローンに関する書類 ・税金に関する書類 |
「不動産」関連 |
【不動産に関する書類】 ・境界確認書 ・建築確認書 ・検査済書 ・(あれば)建築設計図書/工事記録書/耐震診断報告書/アスベスト使用調査報告書/地盤調査報告書/住宅性能評価書 ・(マンションの場合)管理規約/維持費に関する書類 |
以上が、不動産の個人売買で必要になる書類です。
必要書類は、不足なきよう、用意しておきましょう。
必要に応じて、司法書士などの専門家には「作成書類に抜け・漏れがないか」、チェックを依頼すると安心です。
3-3. 【STEP3】買主探し
続いて行いたいのが「買主探し」です。
不動産ポータルサイトを用いたり、家の前に立て看板を立てたりするなど、売主を見つけましょう。
主な売却活動としては、以下が挙げられます。
買主をみつけ方の例 |
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売却活動 |
概要 |
不動産ポータルサイトへの掲載 |
不動産を売りたい人と買いたい人をマッチングする「ポータルサイト」に掲載する(個人売買サイトなど) |
SNSでの告知 |
Facebook、Twitter、InstagramなどのSNSに物件が売り出し中であることを告知する |
チラシの作成 |
折込チラシを作成して、周辺のポストに撒いたり、ポスティング会社にポスティングを依頼する |
立て看板の作成 |
売却物件の前に「立て看板」を建てて、通行人にアピールする |
いずれかの方法を用いて、売主をみつけましょう。
買主に好印象をもってもらうためには「部屋の片づけ/清掃/整理/修繕」も行うと◎です。
なお、物件をみにきた方への「内覧対応」では、以下のポイントについて答えられるようにしておきましょう。
どれも、買主が気にするポイントですので、聞かれた際には、丁寧に説明しましょう。
内覧時に説明するとよい情報 |
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3-4. 【STEP4】売買契約の締結
晴れて買主がみつかり、売却価格や契約条件について合意が取れたら「売買契約の締結」を行います。
以下が「売買契約における当日の流れ」となります。
流れに沿って、売買契約を進めましょう。
売買契約「当日の流れ」 |
・住宅に関する「重要事項」の説明を行う |
3-5. 【STEP5】物件の引き渡し&決済
契約に関する手続きが完了したら、以下3つの手続きを行って、取引完了です。
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以上の3点は、必ず同時に行いましょう。
同時に行わないと、物件の引き渡しだけ行って、代金を支払れない可能性があるからです。
以上「5STEP」が、不動産の個人売買の流れです。
不動産を個人売買する際の流れ |
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上記の流れに沿って、個人売買を進めていきましょう。
4. 不動産の個人売買における注意点2つ
不動産の個人売買は、仲介手数料が抑えられる点が魅力ですが、知っておくべき注意点が2つあります。
不動産の個人売買における注意点3つ |
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一つずつ、みていきましょう。
4-1. 仲介手数料が抑えられるが、少なからず費用が発生する
本記事では、個人売買のメリットとして仲介手数料がゼロになることをお伝えしました。
しかし、仲介手数料以外の費用は、不動産仲介会社を通す場合と同様に費用が発生します。
その点について、頭に入れておきましょう。
個人売買の際に「売主」が負担しなければならない費用 |
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印紙税 |
売買契約書に貼り付ける収入印紙代。売主自身の分は自己負担する必要がある。価格は、売買価格に応じて異なる 【売買価格に応じた収入印紙代】 |
登録免許税 |
・抵当権抹消登記:不動産1件あたり1000円 |
司法書士報酬 |
・登記手続きを、司法書士に委託する場合や、契約書のチェックを依頼する場合に別途発生。 司法書士によって、金額が異なるため要問い合わせ |
測量費用 |
・土地家屋調査士に、土地の面積や境界線の測量を依頼する際に発生する費用。既知の場合は、この費用は発生しない (測量を依頼する場合)隣地が国・行政所有の場合は、60~80万円、民間の場合は35~45万円程度かかる |
譲渡所得税 |
・土地の売却にあたって得た利益に対して「譲渡所得税(住民税+所得税)」が発生する。計算式は以下の通り 売却価格-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額 課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得税額 |
4-2. 「確定申告」を行う必要がある
不動産売却によって利益が出た場合は「確定申告」を行わなければなりません。
確定申告に必要な書類としては、以下が挙げられます。
売主が確定申告の際に用意する書類 |
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確定申告書B様式 |
税額に関して記載する申告書。税務署で入手する |
離課税用の申告書 |
給与所得と分離して課税される場合に必要な書類 |
譲渡所得の内訳書 |
売却した不動産の基本情報(売却額、面積、所在地など)に関する書類 |
売買契約書 |
不動産取引の際に交わした書面のコピー |
登記事項証明書 |
不動産の登記事項を記したもの。法務局で入手する |
領収書 |
領収書:固定資産税の清算書、登記費用など、取引に際して発生した費用の領収書 |
抜かりなく準備しましょう。
以上2点が、不動産の個人売買における注意点です。
不動産の個人売買における注意点2つ |
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これらの注意点を踏まえたうえで、「個人売買を行うべきか」検討しましょう。
5. 売主におすすめ!「不動産の一括査定サイト」3選
「査定額を調べたいが、どこに依頼したらいいのかわからない」という方に向けて、本項ではおすすめの「不動産の一括査定サイト(無料)」を3つ紹介します。
おすすめの「不動産の個人売買サイト(無料)」3選 |
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1つずつ、みていきましょう。
5-1.HOME4U(不動産売却)
出典: HOME4U(不動産売却)
「HOME4U」は、NTTデータグループが運営する不動産一括査定サイトです。
2021年6月現在、累計45万件もの査定実績がある業界最大級の老舗で、日本で初めて不動産の一括査定サービスを提供したことでも知られています。
1800社以上の不動産事業者と提携しており、利用料0円で、複数の不動産事業者による査定価格を比較検討できます。
HOME4U |
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特徴 |
・45万件の査定実績がある業界最大級のサイト |
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ホームページ |
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こんな人におすすめ! |
・利用料0円で査定を依頼できるサイトに頼みたい方 |
5-2. SUUMO売却査定
出典:SUUMO
SUUMO売却査定は、リクルートが運営する不動産一括査定サイトです。
登録している不動産事業者の数は2000社で、業界トップクラスです。
2021年3月に448人を対象にしたアンケート調査では、顧客の利用満足度が91%となっています。
大手~地域密着型の不動産事業者まで、さまざまな事業者による査定が受けられます。
地域ごとの最新の売却実績(沿線・駅・売却価格・間取り・専有面積・築年数・売却時期)や経験者の口コミなどの「参考情報」も豊富です。
SUUMO |
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特徴 |
・最大10社に一括査定を依頼できる(業界トップ) |
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ホームページ |
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こんな人におすすめ! |
・同時にたくさんの不動産事業者に査定を依頼したい方 |
5-3. リビンマッチ
出典:リビンマッチ
リビンマッチは、リビン・テクノロジーズ株式会社(東証マザーズ上場)が運営する一括査定サイトです。
登録している不動産事業者の数は「約2600」と、業界トップクラスです。
大手から地域密着型の不動産事業者まで、最大6社による一括査定が可能です。
自社スタッフと第三者機関による信用調査を通過した不動産事業者のみ厳選しているのが、嬉しいポイントです。
顧客へのアンケート調査では、「またリビンマッチを使いたい」と回答した人の割合が82%となっており、満足度の高さも注目すべき点です。
リビンマッチ |
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特徴 |
・最速45秒で査定額が算出される |
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ホームページ |
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こんな人におすすめ! |
・すぐに査定結果が知りたい方 |
6.仙台市で不動産売買を行いたい方はご相談ください
ここまでの記事を読んで「個人売買を行ってみたい」と考えた方がいる一方、「なんだかんだいって、不動産仲介業者に依頼した方が、リスクが少なくて安心できそうだ」と感じた方もいるのではないでしょうか。
正解はありませんので、ご自身がベストだと思う方法で、不動産の売買に取り組んでみましょう。
もしも、あなたが仙台市周辺で仲介会社を探しているならば、「ホームセレクト」にお任せください。
ホームセレクトは、宮城県仙台市を拠点に、不動産売買を10年以上行っている不動産仲介会社です。
丁寧・親身な仲介サービスをモットーにしており、専任媒介の成約率は92%に達しています。
【提供サービスの一例】 |
ホームセレクト |
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特徴 |
・宮城県仙台市で地域密着型の仲介活動 ・仙台市で最高レベルの満足度評価 ・専任媒介の成約率は92% |
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ホームページ |
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こんな人におすすめ! |
・仙台市の不動産売買に強い「地域密着型」の事業者に依頼したい方 |
「早く・確実に物件を売却したい」という方のお力になれる自信があります。
まずは、お気軽にご相談ください。
7. まとめ
いかがでしたか。
「不動産の個人売買」について、理解が深まったのではないでしょうか。
ここで、本記事の内容をまとめます。
- 不動産の個人売買は可能!
・「決して低くない手数料をセーブする」という視点で、よい取り組み
不動産の仲介手数料(上限) |
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200万円以下 |
売却価格の5% |
200万円超~400万円 |
売却価格の4%+2万円+消費税 |
400万円超 |
売却価格の3%+6万円+消費税 |
- 不動産の個人売買のメリット・デメリット
個人間の不動産売買における「メリット・デメリット」 |
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メリット |
デメリット |
手数料・消費税を抑えられる |
大きなトラブルに発展する可能性がある |
取引の「自由度」が高い |
書類作成や重要事項説明を自分で行う必要がある |
買主がローンを組めない場合がある |
- 不動産を個人売買する際の流れ
・STEP1:不動産の相場チェック&売却価格の決定
・STEP2:契約書類の準備・作成
・STEP3:買主探し
・STEP4:売買契約の締結
・STEP5:物件の引き渡し&決済
- 不動産の個人売買における注意点2つ
・仲介手数料が抑えられるが、少なからず費用が発生する
・「確定申告」を行う必要がある
- 売主におすすめ!「不動産の一括査定サイト」3選
・HOME4U(不動産売却)
・SUUMO売却査定
・リビンマッチ
この記事が、不動産の個人売買について知りたい方のお力になれましたら幸いです。