はじめての不動産相続。
どこに相談すればいいのか、お困りではありませんか?
ホームセレクトなら
どの段階からでも相談できます
WORRY
ほとんどの人が
はじめての不動産相続
- どこに相談すればいいのかわからない…
- 何から始めればいいのかわからない…
- どれくらいの費用がかかるのかわからない…
悩みや不安も
人それぞれです
不動産相続には様々なケースがあり、悩みや不安も人それぞれです。
また、それを解決していくためには司法書士・税理士・弁護士などへの依頼が必要になります。
-
遺産分割は
どうすれば
いいの? -
相続税は
かかるのか? -
相続した
不動産を
売るか悩む。
その悩みや不安
ホームセレクトが
解決します!
解決します!
ホームセレクトなら、相続のどの段階からでも在籍している上級相続士に無料で相談できます。
また、相談内容によって司法書士、税理士、弁護士などの専門家と連携しサポートします。
一般的な不動産相続は…
- どんな手続きが必要かを自分で調べます
- どの士業に相談すべきかを自分で調べます
- 相談先の士業を自分で探します
ホームセレクトなら
- 相続の流れを知ることができます
- どの段階からでも相談ができます
- 必要な手続きの無料診断ができます
- 信頼できる士業の紹介が受けられます
- 減税制度を知ることができます
わからないことがたくさんの不動産相続
ホームセレクトの
上級相続士が
しっかりサポート
するから安心です!
相続士サポートについて詳しく動画で解説!
相続士
サポート①
必要な手続きを無料で診断します。
相続士
サポート①
「どのようなお悩みや不安があるのか」「どのような段階なのか」などをお伺いさせていただき、
相続に必要な手続きを無料で診断しています。相続の流れやポイントもすべて無料でアドバイスしています。
ホームセレクトへの
相談CASE
私は、不動産を相続し、遺留分問題で揉めていたので、相続サポートをしているB社に相談に行きました。
希望としては土地を残したかったのですが、「土地を相手に譲って、すぐに解決したほうがいい」というアドバイスを受けました。
そこで、ホームセレクトさんに相談に行ったところ、弁護士さんを紹介していただき、解決に向けて色々と無料で相談させていただくことができました。
相続士
サポート②
信頼できる専門家をご紹介します
相続士
サポート②
相続の手続きを進めるうえで依頼する必要がある専門家(司法書士・税理士・弁護士)を無料でご紹介しています。
依頼するか否かはお客様の自由ですのでご安心ください(ご依頼するときは費用が掛かります)
-
相談1
遺産分割協議書の作成や相続登記について相談したい。
司法書士を紹介
-
相談2
相続財産に関する税金や手数料などが知りたい。
税理士を紹介
-
相談3
相続人の間で、揉めていて法的な視点から相談に乗ってもらいたい。
弁護士を紹介
相続士
サポート③
減税制度のアドバイスをします。
相続士
サポート③
相続した不動産は、売却する時期や条件によって様々な減税制度が利用できます。
ホームセレクトでは、納税で損をしないように、無料で減税制度のアドバイスをしています。
相続で利用できる減税制度
-
01
空き家の
譲渡所得の特例昭和56年5月30日前の建物など、一定の要件を満たしている不動産であれば、売却の譲渡益から3,000万円を特別控除できる(減税できる)
-
02
マイホームの特例
相続人が居住しているなど、一定の要件を満たしている不動産であれば、売却の譲渡益から3,000万円を特別控除できる(減税できる)
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03
取得費加算の特例
相続後3年10か月以内に売却するなど、一定の要件を満たしている不動産であれば、既に納税した相続税の一部が控除となる(減税できる)
-
04
小規模宅地の特例
被相続人又は生計を一にしていた親族など、一定の要件を満たしている宅地であれば、宅地の評価額から一定の割合を減額できる(減税できる)
税金の計算例
税金の対象額(譲渡所得)の
基本計算
空き家控除やマイホーム控除に
該当しない場合
空き家控除やマイホーム控除に
該当する場合
空き家控除やマイホーム控除に該当するか否かで
約295万円の税額(手取り)が変わります。
※本パンフレットの内容、税務相談や計算は簡易診断および概算であり、正確な税金額の相談や申告などは税務署または税理士が管轄になります。
お問い合わせいただく
お客様の約半数は、
どうしたら良いか迷っている
段階でのご相談です。
少しでも気になることや、
解決したいことがあれば
お気軽にお問い合わせください
注意事項
- ホームセレクトの無料査定が条件となっています。現時点で売るか売らないかを決めていない方も本サービスの対象です。また、ご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
遺産相続手続きの期限
期限 | 内容 |
---|---|
なるべく早め | 遺言書の有無/相続人の確定/被相続人の財産調査/遺産分割協議書の作成/相続登記 |
3か月以内 | 相続放棄または限定承認 |
4か月以内 | 準確定申告(被相続人が自営業者などの場合) |
10か月以内 | 相続税の申告と納税 |
1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
2年以内 | 国民年金の死亡一時金を受け取る権利 |
5年以内 | 未支給年金を受け取る権利、遺族年金の基本権の時効 |
各職業の専門分野
職業名 | 詳細 | |
---|---|---|
司法書士 |
遺言書の検認 法定相続人の調査 相続財産の調査 遺産分割協議書の作成 相続登記 |
連携 サポート |
税理士 |
相続税の申告書作成と申告 ・生前贈与の確認 ・相続時精算課税制度の確認 ・二次相続の確認 |
|
弁護士 | 遺留分問題の解決 | |
宅建士 |
相続した不動産の査定 相続した不動産の売却 |
当社の 専門分野 |
相続士 |
相続全般の相談 相続状況や相続税の簡易診断 各士業への連携サポート |
相続税の速算表
法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円以下 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円以下 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円以下 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円以下 |
6億円超 | 55% | 7,200万円以下 |
相続税の計算方法
相続税=(課税遺産総額-基礎控除額)×税率-控除額
課税遺産総額の計算方法
相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税による贈与財産―非課税財産―債務および葬式費用
基礎控除額の計算方法
3,000万円+相続人の人数×600万円
配偶者の税額の軽減
配偶者が相続し、かつ相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、財産を取得している場合、1億6,000万円までは相続税がかかりません。ただし配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)において税額が上がる可能性があります。
相続財産の計算方法
不動産 | : |
土地 相続税評価額=路線価(千円/平方メートル)×面積(平方メートル)×補正率 建物 固定資産税評価額 |
---|---|---|
有価証券 | : |
上場株式の場合、基本的に相続発生日の「終値」が相続税評価額 非上場株式の場合、原則的評価方式または配当還元方式 |
相続税の申告
項目 | 内容 |
---|---|
相続税の対象 | 相続または遺贈により取得した財産(3年以内の贈与も対象) |
相続税の申告と納税期限 |
被相続人の死亡翌日から10か月以内が一般的 (例:1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告と納税期限) |
相続税の申告書の提出先 | 被相続人の住民票の所轄税務署 |
相続税の納税方法 | 税務署または金融機関 |
納税期限を過ぎた場合 | 2か月以内は2.4%、2か月超は8.7%の延滞税がかかります(2023年の税率) |
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