不動産売却では、様々な書類が必要になります。書類の中には、準備に時間がかかるものも多く、書類の不備が原因でスケジュールに支障が生じる可能性があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、不動産売買ではどのような書類が必要なのか確認して事前に準備しておくことが重要です。
この記事では、不動産売却における必要書類について解説します。
目次
不動産売却の必要書類8選
不動産売却を進める際は、身分証明書や登記済権利証などの様々な書類が求められます。これらの書類が揃っていないと不動産売買がスムーズに進まない可能性がため、事前に書類を準備しておくことが重要になります。
不動産売買の必要書類は、大きく分けて8つあります。
不動産売買の必要書類 |
・身分証明書・印鑑証明書・住民票 |
・登記済権利書・登記識別情報 |
・固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書 |
・土地測量図・境界確認書 |
・建築確認済証・検査済証 |
・管理規約・使用細則 |
・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 |
・その他 |
それぞれの必要書類について詳しく見ていきましょう。
不動産売買の必要書類①:身分証明書・印鑑証明書・住民票
不動産売買では、本当に不動産を売買しようとしているのが本人なのか確認する必要があります。そのため、免許証といった本人を確認する書類の提出は必須です。
不動産の所有者が複数人の場合、代表者だけではなく、不動産の共有者全員の身分証明書の提出が求められるので注意が必要です。
また、売買契約書を交わす際に使用する印鑑が本物か証明するための印鑑証明書、場合によっては住民票の提出を求められることもあります。
印鑑証明書や住民票は、発行から3ヶ月以内のものでないと有効にならないといったように、有効期限が存在するものもあるので注意しましょう。
不動産売買の必要書類②:登記済権利書・登記識別情報
不動産売買の対象物である不動産が、本当に自分のものであることを証明する書類として、登記済権利書があります。登記済権利書とは、法務局から登記名義人に対して交付される書類です。
売却する不動産の取得年月日が10年以上前の場合は、登記済権利書ではなく、登記識別情報として交付されている場合があります。
不動産の買い手は登記済権利書や登記識別情報を持って移転登記を行うことから、不動産売買では欠かせない書類と言えるでしょう。
不動産売買の必要書類③:固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書
不動産の所有者には固定資産税が課されます。固定資産税を課されるのは、1月1日時点の不動産の所有者です。そのため、1月1日以降に不動産を取得した買い手は、次の1月1日が到来するまで固定資産税を負担せずに済みます。
しかし、それでは買い手と売り手が平等ではありません。そこで、本来は買い手が負担すべき固定資産税を売買代金で調整します。
固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書は、固定資産税を売買代金で調整する場合に必要な書類なので事前に準備しておきましょう。
不動産売買の必要書類④:土地測量図・境界確認書
不動産売買では、売買対象である敷地面積の誤差が原因でトラブルに発展するケースもあります。そのようなトラブルを未然に防ぐ書類として、土地測量図と境界確認書が挙げられます。
これらは不動産を所有しているからと言って必ず持っているものではありません。土地の境界線が未確認の場合には、測量図を作成しなければならない可能性もあるため、あらかじめ書類があるか確認しておきましょう。
不動産売買の必要書類⑤:建築確認済証・検査済証
建築基準法に違反している建物の場合には、建物を壊した場合に再建築できない、不動産の規模を縮小しなければならない可能性があります。
そこで重要になるのが建築確認済証や検査済証です。これらの2つの書類は、建築基準法に則って建築された建物であることを証明するための書類です。
不動産を購入した買い手が将来リフォームを行う場合には、既存の不動産に関するこれらの書類が必要になるケースがあるため、売り手は必ず準備しておきましょう。
不動産売買の必要書類⑥:管理規約・使用細則
不動産売買の対象がマンションの場合、管理規約や使用細則といった書類が存在します。これらの書類は、マンションがこれまでどのように維持されてきたかが分かる書類とマンションの入居者に対するルールブックと考えて問題ありません。
マンションの維持管理は住環境と資産価値に影響を与えるため、どのような管理が行われているか確認することが重要です。また、マンションによっては楽器演奏不可、ペット不可といったように独自のルールを設けている場合があります。
これらの資料は買い手が不動産を購入するかどうか判断する際の重要な資料となるため、いつでも出せるように手元に準備しておきましょう。
不動産売買の必要書類⑦:耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
不動産売買では、売却してから耐震性の低さ、アスベストの使用の有無に関してトラブルが生じる可能性があります。
物件の築年数がかなり経過している場合には、耐震基準が現行の新耐震基準ではなく旧耐震基準で建てられている場合やアスベストを使用している場合があります。
耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書は必須というわけではありません。しかし、売却後に耐震性の低さやアスベストの使用が原因でトラブルが生じることを防ぐためにも、事前に用意しておいた方が良いと言えるでしょう。
不動産売買の必要書類⑧:その他
不動産売買では、買い手に不動産の購入を勧める際にプラスに働く書類もあります。例えば、地盤調査報告書、住宅性能評価書などです。
これらの書類は土地や物件の性能を評価する書類です。買い手にとっては買うかどうか決める際の重要な判断材料となるため、準備しておいても損はありません。
「自分が買い手だった場合にこの資料もあると助かる」と思う資料は事前に準備しておくと良いでしょう。
不動産売却では必要書類を事前に準備することが重要
不動産売買では、多くの書類を準備しなければならないことが分かりました。印鑑証明は不動産を複数人で共有している場合、共有者全員の印鑑証明が必要になるので準備に時間がかかる可能性があります。
また、必要書類の中には、不動産を購入した際に取得した書類で、探すまでに時間がかかるものもあります。必要書類が揃っていない場合、トラブルに発展する、不動産売買がスムーズに進まない可能性もあるため、事前に準備をしておきましょう。
まとめ
- 不動産売却時の主な必要書類
- 身分証明書・印鑑証明書・住民票
- 登記済権利書・登記識別情報
- 固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書
- 土地測量図・境界確認書
- 建築確認済証・検査済証
- 管理規約・使用細則
- 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
- 書類は事前に揃えておくとスムーズな売却やトラブル防止につながる
事前に書類が揃わないケースでも、スムーズな売却は十分に可能です。仙台エリアの不動産売買専門店「ホームセレクト」にお気軽にご相談ください。