不動産屋サイトや情報誌を見てみると、「媒介」と「仲介」という言葉が頻繁に出くるけど「違いがよくわからない」と思ったことはありませんか?
「媒介」とは2つの間を取り持つという意味を持ち、一方「仲介」も2つの間に入って取りまとめるという意味があります。2つの言葉はほぼ同じ意味ですが、実は、不動産用語においては状況によって使われ方が異なります。
では、不動産用語において「媒介」と「仲介」はどのように使われ方が異なるのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時にどのような状況で使い分けられるのか、わかりやすく解説していきたいと思います。この記事を読めば、「媒介」と「仲介」の違いをしっかり理解することができるようになりますよ。
合わせて、不動産取引において重要な「媒介契約」と「仲介手数料」についても解説していきます。基礎知識を身に付けることで、不動産会社の話をしっかり理解することができるようになり、リスクを回避することができるようになります。また、より良い条件で売却できる可能性も高まるでしょう。
目次
1.媒介と仲介の違いはほぼない
不動産用語でよく見かける「媒介」と「仲介」という言葉ですが、実は、不動産業界においてその意味にほぼ違いはありません。媒介と仲介、どちらも「売主と買主のあいだに入り取りまとめる」という意味になります。
「媒介」と「仲介」の違いをよく理解するために、まずは2つの言葉が持つ意味について、詳しく見ていきましょう。
1-1.媒介とは
引用:小学館国語辞典
媒介とは、「2つのものの間に立ち橋渡しをする」という意味を表し、また、「病原菌をうつす」という意味も持ち合わせます。
「媒介」で使われる表現は、例えば以下のようになります。
〈媒介の例文〉
- 顧客に頼まれて取引を媒介する
- 蚊は媒介することによって感染を引き起こすので注意が必要だ
それでは、不動産業界で使われる場合の「媒介」の意味はどうでしょうか。
不動産取引で「媒介」というと、売主と買主の間に立ち不動産会社が契約を成立させることを指しますが、使われ方としては、売却をする際に売主が不動産会社と結ぶ契約のことを「媒介契約」という言葉で使われます。
媒介契約については後ほど詳しくご説明しますので、次に「仲介」の意味を見ていきましょう。
1-2.仲介とは
引用:小学館国語辞典
仲介とは直接話し合うことができない当事者の間に入って、問題の解決など話をまとめることを言います。また、仲介の例文はこのようになります。
〈仲介の例文〉
- お見合いの仲介役として同席する
- A社とB社の取引の仲介をした
それでは、不動産用語としての「仲介」の意味を見ていきましょう。
「媒介」と同じ意味となりますね。ですが、ここからがポイントです。「媒介」と「仲介」は、不動産用語として使われ方が異なります。
不動産用語での「仲介」は、
- 売主が不動産業者に売却を依頼すること
- 買主が不動産業者に物件紹介を依頼すること
を意味します。仲介とは、売主と買主の間に立って、双方の契約をさせることを言います。仲介役の不動産会社は、売主に変わって買主を見つけるための活動のほか、売買契約書作成や重要事項説明等の手続きを行います。また、取引が成立したときに不動産業者に支払う手数料のことを「仲介手数料」と言います。
1-3.不動産用語での媒介と仲介の違いは?
先にもお伝えしましたが、媒介と仲介の意味にほぼ違いはありませんが、使われ方が異なります。
以下の表で比べてみましょう。
仲介は、売主・買主の両方の立場から不動産取引を依頼することです。媒介は、不動産を売却するシーンでのみ使われる言葉です。それでは、今度はシーンに分けてもう少し詳しく掘り下げてみましょう。
2.不動産売却における媒介と仲介が使われるシーン
不動産売却において「仲介」と「媒介」が使わるシーンは以下のように異なります。
それでは、実際にどのように使われるのか詳しく見ていきましょう。
2-1.不動産会社に依頼をする時は「仲介」
あなたが家を売りたいと思ったとき、個人で売却を行うのはハードルが高いでしょう。また、マンションや土地購入を希望する場合も個人で探すのには限界があります。
そんなとき、不動産会社に依頼をしてサポートをお願いすると思います。このサポートをお願いするということが、「仲介」を依頼するということです。
売却の場合は、不動産会社を介して一般の買主に不動産を売却することが「仲介」になります。また、購入する場合は、不動産会社を介して物件を購入することをが「仲介」です。売主・買主、両方の立場から不動産会社に依頼をすることを総じて「仲介」と呼びます。
2-1-1.不動産会社に支払う手数料は「仲介手数料」
また、不動産会社に仲介を依頼し、売却が成立した場合は報酬として手数料を支払います。これを「仲介手数料」と言います。
仲介手数料は成功報酬ですので、売買取引が成立しなければ支払う必要はありません。また、仲介手数料は法律で上限が決められています。
売買価格に対する仲介手数料の上限は以下の通りです。
売買の仲介 |
200万円まで |
売買金額の5%(+消費税) |
200万〜400万円 |
売買金額の4%+2万円(+消費税) |
|
400万円 |
売買金額の3%+6万円(+消費税) |
例えば、不動産会社に仲介を依頼して、1,000万円の物件売却が成立した場合の仲介手数料を見ていきましょう。
売買価格の「3%+6万円(+消費税)」が仲介手数料となりますので、
【1,000万円×0.03+6万円=36万円(+消費税)】という金額になることがわかります。
定められているのはあくまで上限の金額ですので、上記の上限以下の金額であれば不動産会社は自由に仲介手数料を定めることができます。
2-2.不動産会社と結ぶ契約は「媒介契約」
不動産会社の仲介で不動産売却を進める場合、売主は不動産会社と契約を結びます。このときに結ぶ契約のことを「媒介契約」と言います。
媒介契約書の中には、どのような条件で売却活動を行い、成功した際の報酬はどうするのかという内容を定めて契約を取り交わします。
それでは、ここからは媒介契約についてさらに深掘りしていきましょう。
3.媒介契約は3つの種類がある
不動産売却を売却する際に、不動産会社と結ぶ契約のことを「媒介契約」と言いますが、媒介契約には以下の3つの種類があります。
この3つの媒介契約なかから1つを選んで契約を結ぶわけですが、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介それぞれに特徴があります。そして、媒介契約の選択は、売却価格や売却スピードにも影響するため、不動産売却を成功させる大切な要素の1つとなります。そのため、自分に合った媒介契約を選ぶことが大切です。
では、それぞれの媒介契約の特徴とどのような方に向いているのかを解説していきたいと思います。
3-1.一般媒介契約
一般媒介契約の特徴は、一度に複数の不動産会社と媒介契約が結べることです。また、自分で見つけた買主と直接取引をすることが認められています。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約するため、会社間での競争原理を利用することで好条件で売却できる可能性が高まります。一方で、物件によっては積極的な販売活動をしてもらえないという可能性も出てきます。
どうしてこのような相反した効果が出るのかというと、複数の会社と契約を結ぶ特徴ゆえのことです。不動産会社としては他社が先に買主を見つけてしまったら仲介手数料は得られなせん。そればかりか、宣伝にかけた広告費までも無駄になってしまいます。そのため、不動産会社は「売れる!」と確信の持てる人気物件以外はあまり積極的に販売活動をしたくないというのが本音でしょう。
駅チカなどの人気物件である場合はすぐに売れることが予想されるため、販売活動にも力が入り、不動産会社同士の競争原理が働くことで好条件での売却に期待ができます。そのため、一般媒介契約は「人気エリアにある物件」「築浅の物件」などの人気物件を売却したい方に向いていると言えるでしょう。
また、売却期間に余裕のある方であれば、まずは一般媒介契約で複数の不動産会社と契約を結び、それぞれの会社のサービスや担当者との相性などを比較、確認して信頼できる不動産会社を見つけるというのも1つの方法です。
一般媒介契約についてさらに詳しく知りたい方は、コチラの記事をお読みください。
➡一般媒介契約とは?メリット・デメリットと向いている人を解説!
3-2.専任媒介契約
専任媒介契約は、1つの不動産会社と媒介契約を結びます。また、自分で見つけた買主との直接取引は認められています。
専任媒介契約は信頼のできる1社に任せることになりますので、物件売却のために積極的な販売活動をしてもらえるでしょう。そのため、買い手が早く見つかりやすく、売却成功の確率が高まります。
不動産会社とのやり取りも1社とのみなので、状況が把握しやすく、一般媒介よりも手間が少なく対応しやすいというメリットがありますが、1社の販売力頼みになりますので不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。
専任媒介契約に向いている方は、比較的自由に取引を行いたく、駅から遠いマンションや郊外にある中古物件など比較的売れにくいとされる物件を売却したい方です。自分でも買主が探せる上、人気の物件でなくても手厚いサポートを受けられることで、売却が成立しやすくなるでしょう。
専任媒介契約についてさらに詳しく知りたい方は、コチラの記事をお読みください。
➡専任媒介契約とは?その特徴やメリット・デメリットを徹底解説!
3-3.専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介同様に1つの不動産会社と媒介契約を結びます。専任媒介と異なる点は、自分で買主を見つける直接取引が認められていないことです。
売主にとっては1番制約のある媒介契約ですが、販売活動の報告を頻繁に受けられるなど不動産会社側からそれ相応のサービスを受けられますので、早く売却をしたいという方は専属専任媒介契約を選ぶとよいでしょう。
専属専任媒介契約は、郊外にある比較的売れにくい物件であることに加え、制約が多くても構わないのでとにかく早く売却したいという方に向いています。
より詳しく、3つの媒介契約の違いを知りたいという方はコチラの記事をおすすめします。
➡一般媒介と専任媒介の違いとは?どっちを選ぶべきか徹底解説!
4.仲介の取引方法は2つの種類がある
不動産会社に仲介を依頼するとき、不動産取引には、「両手取引」と「片手取引」という2つの取引形態があります。聞き慣れない不動産用語ですが、売買の交渉する前にぜひ覚えておきましょう。「両手取引」と「片手取引」について知っておくことで、不動産会社のホンネを探りやすくなりますよ!
4-1.売主・買主の両方を担当する両手取引
不動産会社が売主・買主の両方の間に入って不動産取引を成立させた場合、売主・買主の両方から仲介手数料をもらうことになるので、このことを「両手取引」といいます。
売主・買主の両方から手数料が入るため、不動産会社としても「両手取引」を好む傾向があります。大手不動産会社に依頼した場合、ネットワークを駆使してスピーディーに両手で取引を成立させることができる一方、「囲い込み」されるケースもあるので注意したいところです。
もし、あなたが物件売却を「スピードより価格重視」で行いたい場合は、仲介する不動産会社が両手取引を重要視しすぎていないか、販売活動の際に物件告知がクローズドなものになっていないかについても意識しておくと良いでしょう。
4-2.売主、一方を担当する片手取引
片手取引は、売主・買主それぞれに不動産会社が間に入り、不動産取引を成立させることを「片手取引」と言います。
片手取引との場合、両手取引と比べて売主の物件情報がオープンに周知されているフローにあります。不動産会社からすると仲介手数料は売主からのみとなりますが、売主からすると多くの購入希望者に情報を見てもらえる機会を得られるため、希望価格に合った買主選びができる可能性が高いでしょう。
5.媒介契約を結ぶ不動産会社を選ぶ時は一括査定を利用しよう
ここまで、媒介と仲介の違い、不動産用語の基礎知識をお伝えしてきました。最後にもう一つ、不動産売却を成功させる秘訣をお伝えします。それは、不動産会社選びです。
信頼できる不動産会社に出会うことは、売却成功への近道となります。そのためには、複数の不動産会社と接触して、比較し検討することが重要です。そこで不動産会社選びにぜひ活用してほしいのが「一括査定サービス」です。
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6.まとめ
ここまで難しい不動産用語が出てきましたが、「仲介」と「媒介」の違いについて理解できたでしょうか。
2つの言葉は同じような意味を持ちますが、不動産売却の場合の「仲介」は売主と買主の間に立って、双方の契約をさせるこ、「媒介」は売却をする際に売主が不動産会社と結ぶ契約=「媒介契約」として使われます。
媒介契約や仲介手数料など、不動産用語は聞きなれないものも多くありますよね。意味をよく理解しないまま手続きを進めてしまった場合、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれません。そうならないためにも、不動産の基本知識をしっかりと身につけて、希望どおりの不動産売却ができるようにしていきたいですね。