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不動産の事故物件とは?事故物件の売却方法も含めて解説

不動産を売却しようと検討している人の中には、売却予定の不動産が事故物件(心理的瑕疵を有する物件)で、買い手が見つかるのか不安に感じている人もいると思います。

そもそも、事故物件とはどのような物件のことで、売却する際はどのような点に注意が必要なのでしょうか?

この記事では、事故物件とその売却方法について解説します。

事故物件とはどのような不動産なのか

事故物件とは、殺人事件や自殺、火災による死亡事故があった物件を指します。あくまでも事故死によるもので、病死や自然死といった死亡の場合には事故物件として扱わないのが一般的です。

事故物件の特徴をまとめると以下の通りです。

・心理的瑕疵を有している
・査定結果が周辺相場よりも安くなる
・告知義務を有している

それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

心理的瑕疵を有している

事故物件は心理的瑕疵を有していると考えられます。瑕疵とは、外観からでは判断できないマイナスのことで主に物理的瑕疵、心理的瑕疵があります。

物理的瑕疵とは、雨漏りやシロアリなど建物の欠陥、土壌汚染、地盤沈下などが主な事例です。物理的瑕疵は、瑕疵に対して修繕を行えば取り除くことができるケースが多いと言えます。

一方で心理的瑕疵とは、物件そのものまたは周辺で事故が起きており、その事実を事前に知っていれば、不動産を購入しなかったような事例のことです。心理的瑕疵に該当する主な事例は以下の通りです。

心理的瑕疵の事例
自殺があった
殺人事件があった
事故(火災や転落など)による死亡があった

査定結果が周辺相場よりも安くなる

心理的瑕疵を有している物件は、周辺相場よりも査定結果が低くなるのが一般的です。

瑕疵の内容や不動産の状況にもよりますが、一般的には査定額が周辺相場より2~3割程度低くなると言われています。

告知義務がある

物理的瑕疵、心理的瑕疵といった瑕疵を有する事実を知っていて売却する際は、必ず買い手に告知しなければなりません。これを告知義務と言います。

告知義務があった場合は、必ず売買契約を締結する前に説明をします。この義務を果たさなかった場合、契約違反となるので注意が必要です。

事故物件の3つの売却方法

事故物件の売却方法は以下の3つです。

・不動産会社の仲介で売却する
・時間をが経ってから売却する
・不動産会社に買取してもらう

それぞれの売却方法について詳しく見ていきましょう。

不動産会社の仲介で売却する

事故物件は買い手が少なくなりますが、売れないわけではありません。心理的瑕疵は人によって捉え方が異なるため、周辺相場よりも安く手に入るのであれば、そこまで気にしないという人もいます。

時間が経ってから売却する

事故物件については、何年経てば告知しなくても良いという基準は明確に決まっていません。そのため、年数が経過しても告知義務が残ったままと言えますが、時間が経てば心理的瑕疵へのマイナス印象が薄れる可能性はあるので、売却を遅くする方法はあります。しかし、建物が劣化したり、固定資産税などの維持費(固定費)は掛かるので注意が必要です。

不動産会社に買取してもらう

不動産会社に買取を依頼する方法があります。

当社ホームセレクトも事故物件の買取は行っています。無料査定・秘密厳守で相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

事故物件とはどのような不動産なのか

・心理的瑕疵を有している

・査定結果が周辺相場より安くなる

・告知義務がある

事故物件の売却方法

・不動産会社の仲介で売却する

・時間が経ってから売却する

・不動産会社に買取してもらう

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