「家を購入したのに転勤が決まった・・・」
「持ち家はどうすればいいのだろう・・・」
マイホームを購入した後の転勤辞令は気楽に受け入れられないものです。さらに子どもがいるご家庭なら、なおさら頭を抱える問題になるでしょう。
しかし、会社には就業規則が設けられており『必要に応じて会社は転勤を命ずることができる』という規定があることが一般的です。
契約を交わして社員になっている限り、就業規則は守らなければなりません。家のことを理由に転勤を拒否することは降格もしくは解雇処分にもなり得るため、転勤を受け入れたうえでマイホームの問題について考えていくことが賢明です。
転勤の場合、持ち家をどうするべきかについては以下4つのパターンに分けられます。
これら4つの対策にはメリット・デメリットがあり、適した対策はご家庭や持ち家の状況、転勤期間によっても異なります。そこで今回は複数ある選択肢の中からどの対策を選択することが最適なのかを判断できるようまとめました。
この記事を読んで分かること |
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マイホームは夢や家族との思い出が詰まった場所です。そのため、転勤が決まっても真っ先に思うことは「マイホームを手放したくない」という思いではないでしょうか?
しかし、マイホームを持ち続けることは安いとは言えない額の維持費や手間などがかかることも事実です。後悔や損をした気持ちにならないためにも、所有し続けること以外の対応策の特徴を知ってご自身の状況と照らし合わせ、どの選択肢が最善なのかを選択していくことをおすすめします。
転勤後の新生活を快適なものにするためにも、ご自身や家族にとって最適な方法を考えていきましょう。
目次
1.転勤時の持ち家は4つの選択肢から対策を選ぶ
世帯年収、会社から支給される家賃補助、住宅ローン、家族の状況、頼れる親族の有無など、ご家庭によって状況は異なるため、最善な対策もご家庭によって異なります。そのため、まずは4つの方法についてそれぞれの特徴を知ることから始めていきましょう。
経済的な負担だけではなく、精神的な負担についても注目し、どのようなメリット・デメリットがあるのかを確認してください。
1-1.単身赴任で家族が住み続ける
転勤が決まった場合には、単身赴任をするか、家族を帯同して赴任先に引越しをするかを決めなくてはいけません。単身赴任をする場合のメリットとデメリットは以下のとおりです。
単身赴任のメリットとデメリットについて詳しくみていきましょう。
1-1-1.【単身赴任のメリット】家族の生活環境を変える必要がない
赴任先へ家族で引越しをするとなると、家族全員がこれまで慣れ親しんだ生活や人間関係を手放して新しい環境に身を置くことになります。
引越しに伴いパートナーが仕事を辞めなければいけなかったり、子どもたちの学校を転校させる必要があったりと、付いていくご家族にも精神的な負担が大きくなることが予想されます。
単身赴任を選ぶと家族の生活環境を変える必要がなく、心的負担を抑えることが可能です。単身赴任を選ぶメリットの1つと言えるでしょう。
1-1-2.【単身赴任のメリット】住宅ローン控除の適用を継続できる
住宅ローン控除とは住宅ローンを組んで住宅を取得した人を対象に、金利負担の軽減を目的として税金を控除するという制度です。毎年、住宅ローン残高または住宅の取得対価の1%が10年間(令和4年までに消費税10%で購入した場合は13年間)所得税および住民税から控除されます。
この住宅ローン控除は本人とその家族が居住する家であることが適用条件であるため、家族全員で引越しをするとなると住宅ローン控除適用外となります。
一方、単身赴任の場合は家族が居住し続けるため、住宅ローン控除の適用は継続されます。
家族を帯同して赴任先への引越すことによって住宅ローン控除の適用外になってしまっても、再び入居して条件を満たせば再開することは可能です。
しかし、受け取れなかった分の住宅ローンの適用期間を延長することはできません。よって、住宅ローン控除適用期間の場合は、単身赴任を選ぶと受けられる住宅ローン控除を最大化することが可能になるというメリットがあります。
1-1-3.【単身赴任のメリット】メンテナンスのための費用や手間が必要ない
住民のいる家は窓や扉の開け閉めによって換気が行われますが、締め切った状態が続く住宅内の空気は滞留して湿気を帯び、カビが生えやすい状態になってしまいます。建材にカビが生えると腐食させながら広がるうえ、簡単に除去することは難しいでしょう。
また、水道管やガス管なども使っていなければ錆びや異物が硬化し、劣化や不作動の要因になるため、空き家であっても定期的なメンテナンスは必要になります。
このような劣化を防ぐために賃貸にして人に貸したり、管理業者に空き家管理の委託したりなどの対策が必要ですが、単身赴任の場合は家族が持ち家に住み続けるため、急速な劣化は心配ありません。メンテナンスのための費用や手間が必要ないという点は単身赴任を選ぶメリットになると言えます。
1-1-4.【単身赴任のデメリット】家族が離れて暮らすことになる
単身赴任は家族の生活環境を変える必要がないため、家族へ与える影響は少なく済むメリットがある一方、家族が離れて過ごすことに対する精神的な負担は避けられません。
離れて過ごしても家族仲に変化がない場合もありますが、単身赴任をきっかけにして家族の絆が薄くなってしまうケースも無視できない事実です。
単身赴任には上記で説明したように持ち家にとってのメリットもありますが、単身赴任という選択を苦痛に感じてしまう家族もいるでしょう。家族の心にも配慮した選択をすることも大切です。
1-1-5.【単身赴任のデメリット】二重生活により経済的な負担が大きくなる
単身赴任の場合、持ち家の住宅ローンの支払いや家族の生活費などの他にも、赴任先の家賃、家電、家具、生活費などが必要になります。さらに家族のいる家と行き来するための交通費も必要になるでしょう。
持ち家で暮らしていたときよりも経済的な負担は大きくなることは単身赴任を選ぶデメリットであると言えます。
1-2.空き家で所有する
家を誰かに使われたり、手放したくない場合には空き家として所有し続ける方法もあります。空き家として所有するメリット・デメリットは以下のとおりです。
空き家として所有する場合に知ってほしい点を詳しくご紹介します。
1-2-1.【空き家のメリット】好きなタイミングで戻れる
持ち家を所有し続けるには単身赴任の他に、『賃貸で貸し出す方法』と『空き家として所有し続ける方法』があります。賃貸で他人に貸す場合は契約が終了しない限り、持ち家に住むことはできません。
一方、空き家として所有していれば、週末や長期休暇の際に家に戻ることができたり、子どもの進学に合わせて戻ったりすることができます。もしも転勤の期間が予定よりも短くなった場合でも柔軟に対応できることが空き家として所有するメリットです。
1-2-2.【空き家のメリット】賃貸によるトラブルの心配がない
賃貸として他人に家を貸し出す場合、お気に入りの家に傷や汚れが付く場合もあります。また、汚れや傷がなくても「他人が住んでいた」ことに対して心理的に負担を感じる人もいるでしょう。
他人に貸すことで起こりうるトラブルの心配が不要なことは空き家を選択するメリットの1つとしてあげられます。
1-2-3.【空き家のデメリット】家の劣化を防ぐために管理を依頼する必要がある
空き家として所有する場合、定期的にメンテナンスを行わなければ急激に家の劣化は進んでしまいます。
自分で定期的に家へ戻って空気の入れ替えをしたり、敷地内の清掃を行える場合は他人に依頼する必要はないですが、頻繁に戻れる距離ではない場合には以下のような業者や知り合いへ依頼する必要があります。
空き家の管理の依頼先 |
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空き家として所有し続けるのであれば、不審者に犯罪場所として狙われないよう定期的に見回りを依頼する必要もあるため、都度確認の依頼をしたり、報告を受けたりと常に気にかけていくことが求められます。
1-2-4.【空き家のデメリット】管理委託のコストがかかる
管理を業者に委託する場合には委託費用が必要です。身内や友人などに依頼をする場合であっても定期的に管理してくれていることに対してお礼をする必要はあるでしょう。管理を依頼するにはお金がかかることも知っておきたいデメリットの1つです。
1-2-5.【空き家のデメリット】住宅ローン控除の適用外になり、支出が増える
空き家として所有する家は住宅ローン控除の適用外になるため、収めるべき税金の額は増えます。さらに、住んでいない場合でも固定資産税は課税されるため、引越しても支払うべき税金は変わりません。
空き家を管理するためのコストも必要になるなど、家にかける支出は増えることが予想されます。
1-3.賃貸にして所有する
賃貸として所有する場合、家賃収入を得られるというメリットがありますが、留意するべき点もあります。賃貸として所有する際のメリット・デメリットを紹介します。
1-3-1.【賃貸にするメリット】将来的に家に戻ることができる
賃貸として家を貸し出す場合、契約期間中は家で暮らすことはできませんが、契約期間満了後は家に戻ることができます。家の所有権を手放す必要がないので、将来的に家に戻ることが可能です。
1-3-2.【賃貸にするメリット】家賃収入が入る
家は住んでいなくても住宅ローンや固定資産税の支払いは必要です。仲介手数料やクリーニング代などの支払いは必要になりますが、毎月賃料として収入を得られるため、賃貸として貸し出すと経済的な負担を軽減できるメリットがあります。
1-3-3.【賃貸にするメリット】家の管理を委託する必要がない
賃貸として貸し出す場合、持ち家の掃除や管理を入居者に行ってもらうことができます。わざわざお金を払って業者や知り合いなどに管理を依頼する必要がないため、費用や手間をかけずに持ち家の管理が可能になります。
1-3-4.【賃貸にするデメリット】貸主がいなければ成り立たない
「賃貸として貸し出す」と決めても入居者がいなければ家賃収入は得られません。上記で紹介したメリットは入居者がいてこそ得られるメリットであるため、入居者が現れない限り、空き家として所有することになります。よって、入居者が現れるまでは管理のための費用や手間が必要です。
1-3-5.【賃貸にするデメリット】住宅ローン違反にもなり得る
住宅ローンの返済が完了している場合は問題ないですが、住宅ローン返済中の物件は注意が必要です。
なぜなら、基本的に住宅ローンは居住用物件のためのローンです。生活に必要不可欠なモノとして認められているため、金利は低めに設定されており、金利負担を軽減するための住宅ローン控除などが適用されています。
賃貸として貸し出し、第三者が居住する場合は収益が生まれるため、住宅ローン本来の目的から逸れてしまいます。そのため、勝手に賃貸に出すことは契約違反にあたるとされ、賃貸に出せない可能性もあります。
もしも勝手に賃貸に出して収入を得ていることが判明した場合にはローンの一括返済を請求されます。悪質であると判断された場合、刑事告訴に至るケースもあるため事前に借りている金融機関へ相談してみることが必要です。
1-4.売却する
夢や思い出の詰まった家は「手放したくない」という思いが強い場合もありますが、売却することで得られるメリットもあるため、後悔のない選択のために幅広い視点から判断するようにしましょう。売却するメリットとデメリットは以下のとおりです。
1-4-1.【売却するメリット】税金や維持費のコストが不要
家を所有する限り、固定資産税や火災保険料、管理するためのコストは必要です。売却するとこれらの費用を支払う必要がなくなるため、経済的な余裕が生まれることが期待できます。
1-4-2.【売却するメリット】管理する手間がない
家は景観を損なわないように雑草やごみの排除などを行って管理しなければなりません。なぜなら、雑草やゴミが放置された家には事件や事故を引き起こす要因になったり、害虫などの発生にもつながるからです。
また、室内においても定期的に換気を行ったり、水道やガスを使ったりしなければ老朽化は急激に進んでいきます。
近隣住民に被害が及ばないように管理していくことは家を所有している限り求められるため、売却することでこのような手間をかける必要がなくなります。
1-4-3.【売却するメリット】経済的に余裕が生まれる可能性がある
売却して得たお金で住宅ローンの返済にあてることが可能です。もしも売却金額が住宅ローンの残債よりも上回って売れた場合には現金を取得することもできます。経済的な面で余裕が生まれる可能性があることも売却するメリットの1つです。
1-4-4.【売却するデメリット】持ち家を手放す必要がある
マイホームは簡単に手に入れられるものではありません。「長年計画を立ててやっと購入できた」という人も多いのではないでしょうか。せっかく手に入れたマイホームでも、売却してしまったら所有権はなくなり、その家を再び手に入れることは困難になります。
夢や思い出が詰まったマイホームを手放すことはデメリットと言えるでしょう。
1-4-5.【売却するデメリット】理想の価格で売れるとは限らない
「売却する」と決断しても買い手を見つけることは容易なことではありません。売買を成約させるためには金額を安くする必要があったり、売却できるまでは赴任先の家賃と住宅ローンの返済をしなければいけないという可能性もあります。
2.【状況別】おすすめな判断ポイント
転勤の場合、マイホームの対応手段として4つの方法があることをご紹介しました。
それぞれの選択肢にはデメリットが存在するため、「どれを選べば後悔がないのか・・・」と判断に迷うこともあるかもしれません。
それもそのはずです。家は簡単に買ったり売ったりできるものではないうえ、ご家庭によって家への思い入れや収入、子どもの有無、転勤の時期などが異なります。選択には正解も不正解もありません。
ただし、転勤が決まったとなると、いつまでも迷ったり悩んだりはしていられませんよね。どんな対応をするかはメリット・デメリットだけで判断するのではなく、以下の点も重視して選択することがおすすめです。
マイホームの対応策を選択する際の判断ポイント |
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ここからは判断するポイントを状況別にご紹介します。判断する1つの材料としてご覧ください。
2-1.家族の状況
まずは『赴任先へ家族を帯同する』か『単身赴任する』かを選択するために家族の今の状況や先を見越した環境から考えていきましょう。
マイホームで暮らしている家族には家族個人の生活があり、慣れ親しんだ土地を離れることが大きな影響を与える可能性があるからです。
適した選択はその家庭によって異なりますが、リクルートワークス研究所が調査した情報によると、2019年に転勤を経験した人の選択肢は以下のような結果になりました。
引用:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2020」
※20~59歳の正社員に限定した調査結果
それぞれを選択した理由は主に以下のような理由です。
家族を帯同して引越した理由 |
単身赴任を選んだ理由 |
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家族を帯同する転勤者は単身赴任を選択する年齢層と比べると若く、家族人数が少なかったり、子どもの年齢は低いことも分かりました。
家族それぞれの引越し先の生活環境を具体的に知ることは難しいため、選択が難しいポイントでもありますが、転勤を経験した人の情報をヒントにしながら帯同して引越しをするか・単身赴任をするかを決めていきましょう。
2-2.転勤の期間
家族の状況の他に『転勤期間』は家の対応策を判断する重要な要素です。
たとえば、数ヶ月という短い期間であればマイホームを所有したままにするという選択にメリットを見出すことができたり、長期間の場合には賃貸や売却にメリットがあるなど、選択肢を絞る要素になるからです。
転勤期間を判断要素に含めることでデメリットを最小限に抑えることも可能になるため、予定している転勤の期間と照らし合わせてみていきましょう。
2-2-1.転勤期間が1~2年以内の場合
転勤期間が短い場合は空き家にして管理する方法がおすすめです。その理由としては、賃貸にして貸し出す方法を取っても「戸建てを短期で借りたい」というニーズは少数派であるため、賃貸に出しても借り手はなかなか見つからないからです。
もしも見つかったとしても家賃を下げる必要があったり、クリーニング代やリフォーム工事が必要になったりと、経費の部分が大きくなる可能性もあります。2年以内で戻れるようであれば、管理を依頼する・単身赴任にして家族が住み続けるなどの方法を取る方がマイホームにはメリットが多いと言えます。
2-2-2.3年以上の転勤期間であるが確実に戻ることが決定している場合
3年以上の転勤期間が予定され、家族帯同で引越しをする際、確実に戻れることが決まっている場合は賃貸に出す方法は有力候補の1つと言えます。
賃貸に出す場合は住宅ローン違反になる場合もあるため、どの持ち家も賃貸に出すことができるわけではありませんが、「ビジネスパーソンの転勤事情に関する調査」によると、『賃貸にして第三者に貸す』という方法は持ち家対策で最も多く選ばれている対処方法であることが分かりました。
出典:東急住宅リース株式会社「ビジネスパーソンの転勤事情に関する調査2020」
賃貸が多くの人に選ばれている理由は、第1章のメリットでお伝えした『家賃収入がある』『また家に住むことができる』『老朽化を防げる』などの点に魅力を感じ、賃貸を選んでいる人が多いようです。
2-2-3.戻る時期も戻れるかも不明の場合
いつ戻れるか分からないにも関わらず空き家にして管理費や税金を支払い続けることはデメリットの要素が強くなることが懸念されます。
また、賃貸に出すにしても税金の支払いは続き、外壁や設備など不具合があった場合の入居者対応はし続けなくてはいけません。
これらの理由により、戻るかどうか分からない場合は売却する方法が最善と言えます。取得したばかりの住宅であれば高く売却できる可能性もあるため、早めに手放した方がメリットを最大化できるでしょう。
3.空き家の管理を成功させるコツ
空き家は放置すると空き巣を使った事件が起こったり、害虫が発生したりする可能性があります。所有している家の状況次第で、その地域の治安や衛生面を悪化させてしまう要因になり得るのです。
空き家としてマイホームを所有し続けることを選ぶのであれば、近隣住民が安心して暮らせるように管理することが求められます。
ここでは、空き家の管理を成功させるためのコツについてご紹介します。
3-1.空き家を所有するコストを知る
空き家として所有する場合、税金や管理費がかかることがデメリットであるとしてご紹介しました。
管理費は所有する家の評価額によって異なるためご家庭によって維持費は違いますが、仮に土地の評価額を1,500万円、建物の評価額1,000万円とした場合、以下のようなコストが1年間で必要になります。
空き家の所有にかかる1年間のコスト |
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土地の固定資産税 |
1,500万円×1/6×1.4%=35,000円 |
土地の都市計画税 |
1,500万円×1/3×0.3%=15,000円 |
建物の固定資産税 |
1,000万円×1.4%=140,000円 |
建物の都市計画税 |
1,000万円×0.3%=30,000円 |
電気代 |
12,000円(月々1,000円) |
水道代 |
18,000円(月々1,500円) |
火災保険料 |
120,000円 |
地震保険料 |
50,000円 |
合計 |
420,000円 |
ここからは空き家にかかる維持費を具体的にご紹介します。
3-1-1.固定資産税
固定資産税は1月1日に所有している土地や家屋に対して課税される税金です。固定資産税の標準税率は1.4%と定められ、土地や家屋の評価額によって納税が義務付けられます。
家が建っている場合には“住宅用地特例”という特例対象になるため土地の評価額は1/6になりますが、決して安くはない税金なので、支払い続けることが可能であるか確認はしておきましょう。
3-1-2.都市計画税
都市計画税とは、都市計画法によって定められた区域内に暮らす人々に課せられる税金です。土地の利用方法など将来あるべき姿にするため優先的に都市づくりを行っていくと都市計画法によって定められています。
区域内に立地する住宅の場合は都市計画税が固定資産税にプラスして課されます。都市計画税は0.3%が上限と決められていますが、市町村によって税率が異なることが特徴です。都市計画区域の場合はこのような税金の支払いが必要なこともおさえておきましょう。
3-1-3.電気代と水道代
空き家として所有する場合には必要のない費用に思えますが、空き家の管理には定期的に通風したり、水を通したり、掃除をしたりなどの作業が必要です。
電気や水道は空き家の管理に必要なため、契約は続行しておきましょう。
3-1-4.各種保険料
空き家であっても住宅を所有している限り持ち主に責任があります。台風など何らかの理由で屋根が飛んでしまったり、地震によって塀が崩れて通行人が怪我をしたりなど、どのような被害が及ぶかは分かりません。
放火による被害が心配ないとは言えず、リスクは常に潜んでいます。何かあっても対応できるよう保険の加入はしておきましょう。
3-1-5.管理委託費
上記の表に含んでいませんが、空き家の管理を業者に委託する場合にはその費用も必要です。
管理業者に委託する場合、月に1回の巡回が一般的です。「屋内のみ」「屋外のみ」「屋外と屋内」など管理をしてほしい場所にサービスを依頼できます。
会社によってサービス内容やオプション内容は異なりますが、価格相場は「屋外と屋内」の依頼で月額10,000円ほどとなっています。
3-2.空き家を所有する注意点を知る
空き家を所有するうえで知っておきたい注意点を知ることは、空き家の管理を成功させるポイントにもなります。「知らなかった」という理由は通用しないので、事前に知識を身に付けておきましょう。
3-2-1.住宅用火災保険の対象外になる
火を使うことはない空き家であっても放火による火災リスクは避けられません。そのため空き家でも火災保険の加入は必須と言われていますが、空き家は住宅用の火災保険は適用されません。
空き家であってもこれまでの火災保険の継続を続けることで加入は可能ですが、いざ火災が発生した場合に保険金が支払われないこともあります。
空き家の場合、「住宅用」ではなく「一般物件」の火災保険に加入しましょう。また、住宅用に比べると保険料は割高になるという点もおさえておきましょう。
3-2-2.“特定空き家”に指定されないよう管理する
“特定空き家”とは、適切な管理が行われていないことによって著しく景観を損ない、周辺の生活環境に悪影響があると判断された場合に指定される措置です。
近年日本では空き家が急増したことにより、2015年に『空き家等対策特別措置法』が施行されました。“特定空き家”に指定されると、自治体から改善のための勧告を受け、固定資産税の特例から除外されます。
住宅用の土地は固定資産税を軽減するために評価額の1/6の価格で課税請求がきますが、“特定空き家”は建物があっても更地と同じ扱いになります。大きな金額差になるため注意しましょう。
4.賃貸として所有しながら家賃収入を得るコツ
賃貸として持ち家を所有し続ける場合にも知っておきたいポイントはあります。賃貸のメリットを最大化させるためにも以下のようなポイントをおさえて検討してください。
4-1.『定期借家契約』で貸し出す
賃貸に出す場合、貸主と借主で賃貸契約を結ぶ必要があります。賃貸契約には主に2種類の契約があり、貸主側の意向に合う内容を選んで結びますが、転勤の場合に貸し出す場合は『定期借家契約』で結んでください。
それぞれの契約内容は以下のように異なります。
賃貸借契約の種類 |
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普通借家契約 |
借主が希望する限り解約や更新の拒絶ができない |
定期借家契約 |
決められた期限のみの貸し出しなので、契約終了後はスムーズに引き渡してもらえる |
転勤期間の一定期間のみ賃貸に出す場合には、定期借家契約にすることで戻れる家を所有し続けることができます。入居者とのトラブルを未然に防ぐことができるため、転勤期間に貸し出す場合には有効な契約であると言えるでしょう。
4-2.良質な管理会社へ委託する
大切なマイホームを貸し出すときは「大切にして使ってくれる人に貸したい」と借主に注目しがちになりますが、家の管理を委託するのであれば、家を大事に管理してくれる管理会社の質も重要視したいところです。
管理会社は入居者の募集や賃貸借契約の締結サポート、トラブルの対応、賃料の集金、退居の立会いなど、終始の対応を依頼することになります。行うべき業務を放置するなど頼りない管理会社では大切な家を任せることに不安を感じてしまうでしょう。
業務内容や対応力、費用、管理実績などを確認して、安心して任せられる管理会社へ依頼することがおすすめです
4-3.賃貸でかかる経費を知る
賃貸に出すと「家賃収入を得られる」というメリットがあるものの、賃貸には経費として必要な支出もあります。賃貸でかかる経費は以下のとおりです。
賃貸に出す場合にかかる経費の種類 |
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修繕費 |
4-3-1.修繕費やクリーニング代などの費用
賃貸に出す場合は入居者の存在が欠かせません。「住みたい」と思ってもらうためには清潔感のある住空間や、快適な暮らしのための住空間や設備が必要です。
入居者を確保するためにハウスクリーニングを依頼したり、屋根や外壁、設備などの状況を確認して修理が必要な場合は直したりと、クリーニングや修繕費が必要になります。
また、初期だけでなく、入居中の設備の故障や雨漏りなどの修繕、入居者が入れ替わる際のクリーニング代もオーナー負担となるため、対応できるようにすることがポイントです。
4-3-2.管理会社への委託費
持ち家を賃貸に出すと、入居者の募集から賃料の集金、トラブルが発生したときの対応など、やらなければならないことが発生します。
これらの業務をオーナー自らが行うことも可能ではありますが、転勤で遠くに引越す場合は対応できない場合もあるため、管理会社へ委託することがおすすめです。
『管理委託方式』と言われる方法で毎月の家賃収入の一部を管理会社へ支払うという方法で管理を依頼することが一般的です。
管理会社へ支払うお金は委託先によって異なりますが、家賃の5%が相場と言われています。たとえば、10万円の賃料で貸す場合は、毎月5,000円が管理会社へ支払う必要があります。
4-3-3.固定資産税
固定資産税は所有している限り納税義務が発生する税金で、土地と建物それぞれにかかります。固定資産税額は評価額に対して1.4%と決まっていますが、建物のある土地は評価額の1/6が課税対象として算出されます。
たとえば、土地の評価額1,500万円、建物の評価額1,000万円の場合は以下のような計算式で算出します。
土地の固定資産税 |
1,500万円×1/6×1.4%=35,000円 |
建物の固定資産税 |
1,000万円×1.4%=140,000円 |
賃貸は「家賃収入を得るから経済的にラクになる」と思いがちですが、かかる経費は意外と多いです。収益を得るためではなく、「空き家で所有するよりも経済的になる」という意識で賃貸を進めていきましょう。
5.好条件で売却するコツ
お気に入りのマイホームであっても売却することが最適であるという判断に至るケースも、もちろんあります。売却をすると判断した場合には「納得できる価格で高く売りたい」「損をしたような気持ちでは売りたくない」という思いを持つのではないでしょうか。
売却するメリットを最大化するためにも売却のコツをおさえて進めていくことがポイントです。
5-1.相場を把握する
売却を決めたら「まずは査定」と不動産会社に依頼をすることが一般的な流れではありますが、査定前に売却価格を把握できれば資金計画が立てやすくなります。
また、不動産会社に言われるがまま進めてしまうことは、納得のいく価格にならない可能性もあるため、査定を依頼する前に相場を把握することがポイントです。相場はインターネットを活用し、物件紹介サイトで確認してみてください。
築年数や立地、間取りなどの情報から「マイホームと似た物件がいくらで売却されているのか」を見ると相場が大体の相場が分かるはずです。
5-2.複数の不動産会社へ査定を依頼する
査定額は算出根拠が不動産会社によって異なるため、まったく同じ査定額になるということはありません。
高い査定額を提示されても、その価格で売れなければ結局値下げしなければいけない可能性もあります。適切な相場を出している不動産を選定するためには、複数の不動産会社に査定を依頼してみてください。また、なぜその価格なのかという根拠に注目することがおすすめです。
5-3.売却に特化した不動産業者を選ぶ
不動産会社であれば不動産の売買のプロであるという認識をつい持ってしまいますが、不動産にも『新規物件を扱うことが多い』『中古マンションの販売に特化している』『仲介が得意』など、特徴を持っています。
売却の実績がない不動産業者を選んでしまうと満足度の高い売却は期待できません。どのような実績があるのかにも注目して依頼する不動産会社を選んでください。
6.仙台の不動産売却なら「ホームセレクト」がおすすめ
仙台エリアで不動産売却を検討しているならSUUMO接客評価で東北最高水準の☆4.8を獲得している「ホームセレクト」へご相談ください!ここからはホームセレクトへの相談がおすすめな理由を紹介します。
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6-1.一括査定して比較・検討できる
査定では複数の不動産会社に依頼することがおすすめであると上記で説明しましたが、いくつもの不動産とやり取りをして、家を案内し、査定内容を聞いて・・・と繰り返すことは時間も手間もかかることです。
ホームセレクトは忙しいお客様に代わって複数の不動産に査定依頼することが可能です。お客様は窓口が1カ所で済むうえ、比較検討がしやすく、特に好条件の不動産業者を選ぶことができます。
2020年の査定実績は378件と圧倒的な実績を持つホームセレクトは、経験や売却リアルな知識が豊富です。惜しみなく提供し、お客様のベストを一緒に考えます。
6-2.高値売却につながる広告力がある
今の時代、購入希望者はインターネットで物件の情報を探しています。そのため、購入希望者に確実に見てもらう“広告力”はとても重要なポイントなんです。
ホームセレクトは物件の持つ魅力を視覚的に表現し、目にとめてもらえる工夫をしています。
また、広告が目立つように1ページ目に掲載したり、これまでの売却実績で得た評判の口コミを駆使したりなど効果的な広告を打ち出すことが可能です。問い合わせを役4倍アップさせることも実現できます。
購入希望者が多い物件は値下げする必要がありません。だから高値売却につなげることが可能です。
6-3.引渡し後の不具合をカバーする対応力がある
家を売却すると所有権は購入者へ移ります。ただし、引渡しから3ヶ月間の間に配管の不具合や、雨漏りなど、欠陥があった場合は売主側が修繕のための対応をしなければなりません。
場合によっては高額な修繕費が必要になることもあるため、売主としては「修繕が必要な箇所があるのか?」「いくらかかるのか?」と不安な思いを抱えながら売却を行うことが一般的です。
ホームセレクトなら『売却保険』を無料で付与するため、修繕費用の心配がありません。この保険は売主だけでなく、買主側にとっても安心できる要素になるため、購入の後押しにもなります。
6-4.急ぎの場合や手間を省きたい人にも対応できる確実買取が可能
不動産の売却には『仲介』と『買取』の2種類があります。
『仲介』とは、不動産会社を活用し、購入希望者に住宅を販売するという方法です。購入希望者が安心できるよう物件情報を詳細に提示するために測量したり、広告に載せるために写真を撮ったり、見学者を招き入れたりなど時間をかけて販売に向けての対応をしなくてはいけません。
一方『買取』は直接不動産会社に物件を売るという方法です。仲介の必要がないため仲介手数料はかかりませんし、測量をしたり、広告を載せたりなど販売のための活動も不要です。ホームセレクトの買取なら最短1週間で現金化することが可能です。
お客様の状況によって『仲介』が適している場合もあるため、『仲介』と『買取』どちらが適しているかをお客様と考え、プロ視点のアドバイスをいたします。
お客様のご要望やご意見を尊重できる対応力がホームセレクトの持つ魅力の1つです。
7.まとめ
転勤が決まった場合には、以下の4つの方法から家をどうするかを考え、判断する必要があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるうえに、限られた期間の中で家をどうするか決断しなければなりません。経済面だけでなく、家族のことや赴任先の生活など、あらゆる視点から考える必要があるため、最善な判断が分からない場合もあるでしょう。
もしも家をどうするかと悩んでいるなら、まずは不動産業者に相談してみてください。売却価格や賃料の目安が分かるほか、不動産のプロであるからこそ、「この家にはどの選択が適しているか」のヒントをもらえる場合もあります。
納得して選んだ選択肢であれば気持ちよく新生活を送ることも可能です。プロの力も借りながら最善策を見出していきましょう。